2007-11-06 第168回国会 衆議院 総務委員会 第4号
徹底していただきたいと思いますし、先ほども申し上げたように、不能欠損処分をされた者の、いわゆる国民としての義務が果たせるようになればありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
徹底していただきたいと思いますし、先ほども申し上げたように、不能欠損処分をされた者の、いわゆる国民としての義務が果たせるようになればありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
不納欠損処分を行った場合、その当事者に対して各自治体はいわゆる告知というか、連絡をする義務というか、そういったものがあるのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。
不納欠損処分とは、先ほど大臣からお答えしておりますとおりに、時効等の事由によりまして既に調定された歳入が徴収できなくなりました場合に行う地方団体の会計上の処理でございます。一方、いわゆる脱税でございますけれども、これは、偽りその他不正の行為によって税の全部または一部を免れる納税者の行為のことでございまして、先ほどの会計上の処理であります不納欠損とは関係ないものでございます。
なお、滞納繰越分まで含めた徴収率という形で比較をいたしますと、若干これは、滞納繰越額というのはどんどん累積をしてまいります、収入済みになるか、あるいは不納欠損処分をしなければどんどん調定額そのものは増加しますので、非常に低くあらわれるわけでございますけれども、ちなみに、国税と比較いたしましても、国税は徴収率という形で公表しておりませんので、単純な比較はちょっと難しいところもございますけれども、現年課税分
税金だって不能欠損処分というのがあるわけだから、こんなのは当然あってしかるべき。 片一方は、創業支援ということで平沼プランで五年間で開業者三倍増にしようと、二倍増だったですか。二倍増にしようと、こういうことでやっておるわけだから。片方ではそんなものがひっかかっておる、片方ではこうやっておる。
ですから、そのことによってどれだけ欠損処分が出るか、あるいはどれだけ滞納があって収納率があるのか、そういうものが明確にされていくということによって、内部だけのものじゃなく市民に対する開示というか公開というものに対する親切さというものがあるのじゃないか。 例えば、これは言葉がちょっと適切であるかどうかわかりませんが、特別会計にも交際費がある。
それで欠損処分にするなりあるいは減免措置を講ずるなり、それはまた別のものとしても、当然これだけ納入しなければならないという国の機関として、組織運営として決めた金額が明示されるべきである。このことの原則は守ってもらわなければ、これはこの表それ自身が意味をなさなくなってしまうと思います。ですから、ぜひこれは各徴収しなければならない額と実際に徴収――これは予算との対比で書いてあるのですね。
この百億の未収金につきましてはさらに翌年度あるいはそれ以後の年度についても未収金の回収に努力いたしておりますけれども、これまで会計処理をしてきました実績を申し上げますと、大体この百億の未収金が最終的には二・八%、これは債権額に対してでございますが欠損ということで、要するに一般の会社で申し上げますと貸し倒れという形で欠損処分をさせていただいております。そういう状況でございます。
○武藤(山)委員 そういう欠損の処分というのは、会計検査院が後できちっと皆検査をするのでしょうね、どういう事情で欠損処分をしたかというのは。大変重要なことですから、後でまた教えてください。 その次は欠損法人、これがまた政府の説明書を見ても、これは数をそっちに言ってもらった方がいいな。全会社、法人数、そして利益法人と欠損法人――尾崎さん、わからなければいいよ、この中に書いてあるのだから。
この中で最終的に取れない、もうどうにもならぬ、欠損処分をせざるを得ないそういう金額あるいはパーセントというのはどのくらい出るものなんですか。それから、一兆一千六百億の三千四百億円というと何%かな、三割ぐらい、三割ぐらいが収入になるわけですね。あとのはまた次年度へ繰り越されちゃうということになるのかな。
これから先まだ十一万トンの在庫をはくとなると容易なことではないと思うんですけれども、これは財政的処置とも絡んでくるのでありましょうけれども、民間の企業でいけば、言ってみればこれはもうそれこそ欠損処分にするかどうかというようなことを迫られてくるような、そういうものだと思うんでありますが、その辺は見通しは何かあるんでしょうか。
共済掛金の滞納整理あるいは欠損処分、また同時に今度はこの補償の受給資格、受領資格、時効三年というのは諸般の状況から考えて五年と延期すべきではないか。これが結論です。 もう一つだけで終わります。あとはもう時間の関係でやめます。 全然これと関係ないのですが大蔵省に、きょう言われた問題ですから、年末調整で、中小企業その他は年末休みというのがある。
いわゆる企業と行政、そのあるべきものから追求していった場合に、経費のむだを省くためには、それは欠損処分で計上してしまう方が市町村としては経費は安くなる。しかし、それを取ることが行政の公平である。その場合には、栗村さんの市町村はどうかわかりませんが、いま市町村は二千万か三千万あるのに、人件費を加えますと四千万ぐらいかけているでしょうね、大体市町村をおしなべて。
商店のたなに並べられているところの商品にしたところで、何年たっても売れないなどという物は全部欠損処分でやらなければならぬということになるのじゃないですか。五十一年、五十二年、来年になれば五十三年の米などというのは売れない米なのでありまするから、これは欠損処分でやっていかなければだめなんですよ。
○中塚参考人 免除の額とそれから受信料の滞納によります欠損処分をした額を合計いたしまして、現在の契約者一人当たりにしてどれぐらいになるかということを計算いたしますと、大ざっぱな計算でございますけれども、五十一年度の決算の数字で見ますと、一人当たり月額約二十九円というふうな計算が一応出ております。
御承知のように、先ほどもちょっと触れましたが、収納率は四十四年度から漸次低下してまいりまして、四十七年度からは予算上も一・一%の欠損処分見越し額を計上しております。これは前は一・一じゃなくて〇・〇五ぐらいだったんじゃなかったでしょうかね、もとはね。それがまあ一%ということになります。
まず引き当て金の立て方、これは過去実績によるものでございますが、これの立て方によって欠損処分額と回収実績との間の差額が詰まるというような関係、これは先生御指摘のとおりでございます。
税金でも欠損処分という方式があるわけです。それがたかだか二十何年やって、何千億という金を融資をして、返ってくる、金を返せるという層ばかりに貸しているところに問題があるのです。制度が悪ければ、法律が悪ければ、法律を変えようじゃありませんか。どうも、ここにくるとひっかかってしまうのです。うちを建てるのに金がないという者に貸すということならば、善意で返せなくなる場合があると思うのです。
○参考人(石原周夫君) この額はほんとうの欠損処分をいたしました額でございますから、したがいまして、今日延滞の百八十九億あるということを申し上げましたが、このうちにはまだ担保もございまして、これから担保処分をいたします仮定の分もございます。したがいまして、三十三億と申しますのは、今日までに欠損処理をいたしました分でございます。
しかしこれは、銀行の貸し出し、ことしは幾ら貸しだぞ、その中で中小企業には幾らにしよう、欠損処分に大体なるかもしらぬが零細企業に対しては無担保、無保証を幾らにしよう、こういう一つのめどがあってしかるべきでございますが、どうも、そうかといって、これ各国別にこまかいものをつくって予算のように公表するわけにもまいらないんです。
されないという場合、ただいま申し上げましたように、財務上の処理としては、二年間追及いたしました結果取れなかったという事実のあらわれましたものについては、欠損処分という形で整理されておるわけでございます。したがいまして、そのあとにつきましては、その追及の結果入ってきたものにつきまして雑入金という形になります。したがって、財務上はそれ以上の表示は出てこないということに相なります。
○中野(明)委員 今後もこの未収金については、ただいまもお話がありましたように、一たん欠損処分になった中からでも回収ができたというようなお話でございます。真剣に努力されていることを私どもも日ごろからよく承知しております。
その点については、いまもちょっと申し上げたように、かなり努力をなさっていると思いますが、契約をしておりながら結局全然取れなくなってしまったという、この欠損処分にしなければならない金額の内訳ですか、いままで何回か経過をしておりますから、大体分類的におわかりだろうと思うのですが、どういう種類で欠損処分にしなければならないようになってしまったかということを、大まかに分類ができれば、分類をして説明していだたきたいのです
したがいまして、四十三年度、一年経過をいたしました四十三年度末には六億三百万の欠損処分をいたしてございますが、なおそのあとでも収入に随時入ってはきておりますので、この欠損額は調定額の〇・八三%に当たります。
○野上元君 いま数字発表されました四十二年度末における未収金総額十億六千四百万というのは、それまでの年度の分は、全部欠損処分をするものは処分をしてしまった、で、この累計なんでしょうか。それとも四十二年度に発生したものでしょうか。
なお、翌年度末のこの欠損引き当て金の決算の際におきましては四億五千五百万円の欠損処分をいたしましたので、七千八百万円の欠損引き当て金の不足を生じております。 それから四十年度におきましては、七百億円の受信料の調定額に対しまして六百九十四億九千万円を当年度中に収納いたしておりますので、年度末には年を越しました未収金が五億四千万円でございます。